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契約書に盛り込まれた損害賠償額の有効性

企業間で何らかの取引をするとき、事前に契約書を交わしその内容で取引をすることがあるでしょう。
商品の仕入れを行う契約であれば円滑に仕入れ商品の納品が行われなければ業務に支障が出る可能性があります。
納品されなかったことが原因で損害が発生する可能性もあるでしょう。
契約書の作成においては基本的には双方で自由な条項を盛り込むことができそれに同意をすればその契約が成立します。
ただあまり一方的な内容だと企業と個人などだと個人が弱くなるときもあり、そのすべてが契約通りに進められるわけではありません。
では損害賠償額の予定を契約書に盛り込むことができるかです。
仕入れ商品の納品が期日までに行われないと損が発生するため、もし行われないときには一定の額を実際の損害額に関わらず損害賠償額として定めておくケースがあります。
法律上は盛り込んだ上でその額を請求することは可能です。
実際の損害額よりも多くても構いませんが、あまり法外な額を定めるのは良くないでしょう。

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